①「個人」で登録更改手続きを行う場合、
下記の用紙をダウンロードし、直接、県協会宛にお送りください。
(締切 令和7年1月20日)
②「支部協会(連盟)」に登録し、支部協会(連盟)を通じて
更改手続きを行う場合は、支部事務局の案内どおりに行ってください。
(支部登録の審判員・記録員は例年通りです)
(注意:下記の用紙は「個人登録手続き用」です。
所属する支部協会(連盟)で登録更改される方は
下記の用紙は提出しないでください)
※更改をしない場合は、資格は抹消扱いとなります。
※上記①か②のどちらかの方法で手続きを行ってください。
支部協会と二重に手続きをしないようにご注意ください。